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 桑野社労士&FP事務所

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最近の動き
京都府の最低賃金額が、平成23年10月16日から751円(←749円)に改定されます
最低賃金制度とは、「最低賃金法」に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないという制度です。時間額751円という金額は「地域別最低賃金額」です。

平成2471日から育児・介護休業法が全面施行(従業員数100人以下の事業主も適用)
1.短時間勤務制度
 
@ 3歳に満たない子を養育する従業員について、事業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。
  A 短時間勤務制度は、就業規則に規定せれるなど、制度化さたる状態でることが必要です。
 B 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなけれななりません。

2.所定外労労働の制限

  3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
3.介護休暇
 @ 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることによって、対象家族が1人であれば5日/年まで、2人以上であれば10日/年まで、1日単位で休暇を取得することができます。
 A 介護休暇は、年次有給休暇とは別に与える必要があります。

所長の予定
2012.01.31 京都南年金事務所出務
2011.02.03 京都南年金事務所出務
2011.02.05 FP継続教育研修会
2011.02.07 京都南年金事務所出務
2011.02.07 就業規則研究会
2011.02.07 労働法講座
2011.02.10 京都南年金事務所出務
2011.02.11 年金相談員レベルアップ研修
2011.02.13 京都南年金事務所出務
2011.02.16 京都南年金事務所出務
2011.02.20 京都南年金事務所出務
2011.02.21 労働法講座
2011.02.22 京都南年金事務所出務
2011.02.24〜25 越前カニ旅行
2011.02.28 京都南年金事務所出務
2011.02.28 労働法講座